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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の四十九 (指定有害廃棄物の運搬に当たつての保管上限)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(指定有害廃棄物の運搬に当たつての保管上限)

第十二条の四十九

第十六条第二号ヘの規定によりその例によることとされた同条第一号ホの環境省令で定める数量は、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量又は二十キロリットルのいずれか少ない数量とする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。

2第十九条の七第一項の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第二号ヘの規定によりその例によることとされた同条第一号ホの環境省令で定める数量は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる数量とする。

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