条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の五十 (指定有害廃棄物の処分等に当たつての保管上限)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(指定有害廃棄物の処分等に当たつての保管上限)

第十二条の五十

第十六条第三号ロの規定によりその例によることとされた同条第一号ホの環境省令で定める数量は、次のとおりとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。

  1. 焼却する場合にあつては、当該指定有害廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量
  2. 中和する場合にあつては、当該指定有害廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量又は二十キロリットルのいずれか少ない数量

2第十九条の七第一項の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第三号ロの規定によりその例によることとされた同条第一号ホの環境省令で定める数量は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる数量とする。

e-Gov法令検索で第十二条の五十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の五十(指定有害廃棄物の処分等に当たつての保管上限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条の四十九(指定有害廃棄物の運搬に当たつての保管上限) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第十二条の五十一(指定有害廃棄物の処分等に当たつての保管期間) →