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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の五十一 (指定有害廃棄物の処分等に当たつての保管期間)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(指定有害廃棄物の処分等に当たつての保管期間)

第十二条の五十一

第十六条第三号ロの環境省令で定める期間は、二十一日とする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。

2第十九条の七第一項の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第三号ロの環境省令で定める期間は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる期間とする。

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