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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十三条 (ふん尿の使用方法)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(ふん尿の使用方法)

第十三条

第十七条の規定により肥料としてふん尿を使用することができる場合は、市街的形態をなしている区域内にあつては次のとおりとし、その他の区域内にあつては生活環境に係る被害が生ずるおそれがない方法により使用するときとする。

  1. 発酵処理して使用するとき。
  2. 乾燥又は焼却して使用するとき。
  3. 化学処理して使用するとき。
  4. 尿のみを分離して使用するとき。
  5. し尿処理施設又はこれに類する動物のふん尿処理施設により処理して使用するとき。
  6. 十分に覆土して使用するとき。

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(産業廃棄物収集運搬業者に係る確認の基準)

改正令附則第五条第一項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 継続して五年以上法第十四条第一項の許可を受けている者であること。
  2. 改正令附則第五条第一項の確認の申請の日前五年間特定不利益処分(新規則第九条の三第一号に規定する特定不利益処分をいう。以下同じ。)を受けていないこと。
  3. 新規則第九条の三第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、改正令附則第五条第一項の確認の申請の日前六月間、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新していること。
  4. 新規則第九条の三第三号から第八号までに掲げる基準に適合する者であること。
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