(ふん尿の使用方法)
第十三条
法第十七条の規定により肥料としてふん尿を使用することができる場合は、市街的形態をなしている区域内にあつては次のとおりとし、その他の区域内にあつては生活環境に係る被害が生ずるおそれがない方法により使用するときとする。
- 一発酵処理して使用するとき。
- 二乾燥又は焼却して使用するとき。
- 三化学処理して使用するとき。
- 四尿のみを分離して使用するとき。
- 五し尿処理施設又はこれに類する動物のふん尿処理施設により処理して使用するとき。
- 六十分に覆土して使用するとき。