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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十七条 (ふん尿の使用方法の制限)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(ふん尿の使用方法の制限)

第十七条

ふん尿は、環境省令で定める基準に適合した方法によるのでなければ、肥料として使用してはならない。

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