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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十七条 (ふん尿の使用方法の制限)
昭和四十五年法律第百三十七号
法律
(ふん尿の使用方法の制限)
第十七条
ふん尿は、環境省令で定める基準に適合した方法によるのでなければ、肥料として使用してはならない。
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この条文を参照している条文
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第13条
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 目次
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