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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第十三条の二 (指定区域として指定する廃棄物が地下にある土地)

昭和四十六年政令第三百号政令
(指定区域として指定する廃棄物が地下にある土地)

第十三条の二

第十五条の十七第一項の政令で定める土地は、次のとおりとする。

  1. 第九条第五項(法第九条の三第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)の確認を受けて廃止された一般廃棄物の最終処分場又は法第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する法第九条第五項の確認を受けて廃止された産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)第二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第三項同法第九条の三第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による廃止の届出があつた一般廃棄物の最終処分場又は同法第十五条の二第三項において読み替えて準用する同法第九条第三項の規定による廃止の届出があつた産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地
  3. 一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立地であつて、次のいずれかに該当するもの(前二号に掲げるものを除く。)
    1. 継続的に又は反復して埋立処分が行われた埋立地であつて環境省令で定めるもの
    2. 環境省令で定める生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置が講じられたもの

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