(指定区域の指定の公示)
第十二条の三十三
法第十五条の十七第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定区域の指定(同条第五項において準用する場合にあつては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨並びに当該指定区域及び令第十三条の二の規定による埋立地の区分(同条第三号イに掲げる埋立地にあつては第十二条の三十一の規定による埋立地の区分(以下「埋立地の区分」という。))を明示して、都道府県又は令第二十七条に規定する市の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該指定区域の明示については、次のいずれかによることとする。
- 一市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
- 二平面図