条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の三十四 (指定区域台帳)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(指定区域台帳)

第十二条の三十四

第十五条の十八第一項の指定区域台帳は、帳簿及び図面をもつて調製するものとする。

2前項の帳簿及び図面は、指定区域ごとに調製するものとする。

3第一項の帳簿は、指定区域につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は様式第三十四号のとおりとする。

  1. 指定区域に指定された年月日
  2. 指定区域の所在地
  3. 指定区域の概況
  4. 埋立地の区分
  5. 土地の形質の変更の実施状況
  6. 地下にある廃棄物に石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、当該廃棄物の数量

4第一項の図面は、次のとおりとする。

  1. 土地の形質の変更の実施場所及び施行方法を明示した図面
  2. 指定区域の周辺の地図
  3. 石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にある場合は、当該廃棄物の位置を示す図面

5帳簿の記載事項及び図面に変更があつたときは、都道府県知事は、速やかにこれを訂正しなければならない。

6第十五条の十七第四項の規定により指定区域の指定が解除された場合には、都道府県知事は、当該指定区域に係る帳簿及び図面を指定区域台帳から消除しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条の三十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の三十四(指定区域台帳)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条の三十三(指定区域の指定の公示) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第十二条の三十五(土地の形質の変更の届出) →