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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の三十五 (土地の形質の変更の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(土地の形質の変更の届出)

第十二条の三十五

第十五条の十九第一項の規定による届出は、様式第三十五号による届出書を提出して行うものとする。

2前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

  1. 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
  2. 土地の形質の変更の施行に係る工事計画書
  3. 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
  4. 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
  5. 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
  6. 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
  7. 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
  8. 石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にある場合は、当該廃棄物の位置を示す図面

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