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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の三十六

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令

第十二条の三十六

第十五条の十九第一項本文の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
  2. 土地の形質の変更を行う指定区域の所在地
  3. 土地の形質の変更の内容
  4. 地下にある廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物、水銀処理物又は石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)
  5. 地下にある廃棄物の搬出の有無及び搬出先
  6. 土地の形質の変更の完了予定日

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