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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の三十八 (既に土地の形質の変更に着手している者の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(既に土地の形質の変更に着手している者の届出)

第十二条の三十八

第十五条の十九第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第三十五号による届出書を提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
  2. 土地の形質の変更を行う指定区域の所在地
  3. 土地の形質の変更の種類、場所及び施行方法
  4. 土地の形質の変更の内容
  5. 地下にある廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物、水銀処理物又は石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)
  6. 地下にある廃棄物の搬出の有無及び搬出先
  7. 土地の形質の変更の着手日
  8. 土地の形質の変更の完了日又は完了予定日

2前項の届出書には、第十二条の三十五第二項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

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