(非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者の届出) 第十二条の三十九 前条の規定は、法第十五条の十九第三項の届出について準用する。この場合において、前条第一項第八号中「完了日又は完了予定日」とあるのは、「完了日」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十二条の三十九を開く ↗