(指定区域台帳)
第十五条の十八
都道府県知事は、指定区域の台帳(以下この条において「指定区域台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2指定区域台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
3都道府県知事は、指定区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
都道府県知事は、指定区域の台帳(以下この条において「指定区域台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2指定区域台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
3都道府県知事は、指定区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。