条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十五条の十八 (指定区域台帳)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(指定区域台帳)

第十五条の十八

都道府県知事は、指定区域の台帳(以下この条において「指定区域台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。

2指定区域台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。

3都道府県知事は、指定区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

e-Gov法令検索で第十五条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十八(指定区域台帳)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条の十七(指定区域の指定等) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 目次 第十五条の十九(土地の形質の変更の届出及び計画変更命令) →