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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十五条の十七 (指定区域の指定等)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(指定区域の指定等)

第十五条の十七

都道府県知事は、廃棄物が地下にある土地であつて土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものの区域を指定区域として指定するものとする。

2都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3第一項の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。

4都道府県知事は、地下にある廃棄物の除去等により、指定区域の全部又は一部について第一項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。

5第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。

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