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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十五条の十六 (都道府県知事が行う事務)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(都道府県知事が行う事務)

第十五条の十六

この章に定める環境大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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