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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十五条の十五 (指定の取消し等)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(指定の取消し等)

第十五条の十五

環境大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条の五第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

  1. 第十五条の六各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があつたとき。
  3. この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2環境大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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