(監督命令) 第十五条の十四 環境大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第十五条の六各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第十五条の十四を開く ↗