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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十五条の六 (業務)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(業務)

第十五条の六

センターは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。

  1. 市町村の委託を受けて、特別管理一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
  2. 市町村の委託を受けて、第六条の三第一項の規定による指定に係る一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
  3. 市町村の委託を受けて、一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと(前二号に掲げる業務を除く。)。
  4. 特別管理産業廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
  5. 産業廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと(前号に掲げる業務を除く。)。
  6. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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