(事業計画書の記載事項) 第十二条の十五 法第十五条の八第一項の事業計画書には、次に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。一法第十五条の六各号に掲げる業務に関する事項(次号に掲げるものを除く。)二法第十五条の七第一項の基金に関する事項 e-Gov法令検索で第十二条の十五を開く ↗