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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十五 (事業計画書の記載事項)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(事業計画書の記載事項)

第十二条の十五

第十五条の八第一項の事業計画書には、次に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。

  1. 第十五条の六各号に掲げる業務に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
  2. 第十五条の七第一項の基金に関する事項

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