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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十五条の八 (事業計画等)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(事業計画等)

第十五条の八

センターは、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2センターは、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。

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