(区分経理) 第十五条の九 センターは、次に掲げる業務については、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。一第十五条の六第一号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務二第十五条の六第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務三第十五条の六第四号及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 e-Gov法令検索で第十五条の九を開く ↗