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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十五条の九 (区分経理)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(区分経理)

第十五条の九

センターは、次に掲げる業務については、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 第十五条の六第一号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
  2. 第十五条の六第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
  3. 第十五条の六第四号及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

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