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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の二十二 (収入支出予算)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(収入支出予算)

第十二条の二十二

収入支出予算は、法第十五条の九の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

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