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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の二十三 (予備費)
昭和四十六年厚生省令第三十五号
府省令
(予備費)
第十二条の二十三
センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
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