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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の二十三 (予備費)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(予備費)

第十二条の二十三

センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

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