(債務を負担する行為) 第十二条の二十四 センターは、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算総則で定めた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。 e-Gov法令検索で第十二条の二十四を開く ↗