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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の二十五 (予算の流用等)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(予算の流用等)

第十二条の二十五

センターは、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第十二条の十九の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

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