(予算の流用等) 第十二条の二十五 センターは、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第十二条の十九の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。 e-Gov法令検索で第十二条の二十五を開く ↗