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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の二十六 (予算の繰越し)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(予算の繰越し)

第十二条の二十六

センターは、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。

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