(予算の繰越し) 第十二条の二十六 センターは、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 e-Gov法令検索で第十二条の二十六を開く ↗