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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の二十七 (会計規程)
昭和四十六年厚生省令第三十五号
府省令
(会計規程)
第十二条の二十七
センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次
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