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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の二十八 (事業報告書等の提出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(事業報告書等の提出)

第十二条の二十八

センターは、法第十五条の八第二項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して都道府県知事に提出しなければならない。

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