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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の二十九 (収支決算書)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(収支決算書)

第十二条の二十九

第十五条の八第二項の収支決算書には、次に掲げる事項を示さなければならない。

  1. 収入
    1. 収入予算額
    2. 収入決定済額
    3. 収入予算額と収入決定済額の差額
  2. 支出
    1. 支出予算額
    2. 前事業年度からの繰越額
    3. 予備費の使用の金額
    4. 流用の金額及びその理由
    5. 支出予算の現額
    6. 支出決定済額
    7. 翌事業年度への繰越額
    8. 不用額

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