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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の三十 (身分を示す証明書)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(身分を示す証明書)

第十二条の三十

第十五条の十三第二項の証明書の様式は、様式第三十三号のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

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