(身分を示す証明書) 第十二条の三十 法第十五条の十三第二項の証明書の様式は、様式第三十三号のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十二条の三十を開く ↗