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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十九 (勘定区分)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(勘定区分)

第十二条の十九

センターの会計においては、法第十五条の九に規定するところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産及び負債を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算する。

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