(勘定区分) 第十二条の十九 センターの会計においては、法第十五条の九に規定するところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産及び負債を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算する。 e-Gov法令検索で第十二条の十九を開く ↗