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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十八 (経理原則)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(経理原則)

第十二条の十八

センターは、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

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