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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十五条の十 (料金)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(料金)

第十五条の十

センターは、センターが行う産業廃棄物の処理施設の設置及び産業廃棄物の処理に関し、能率的な経営の下における適正な原価を下らない料金を徴収するものとする。

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