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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十四 (事業計画書等の提出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(事業計画書等の提出)

第十二条の十四

第十五条の八第一項前段の規定による事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事に対し行うものとする。

2センターは、法第十五条の八第一項後段の規定により事業計画書及び収支予算書を変更しようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

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