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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十三 (業務)
昭和四十六年厚生省令第三十五号
府省令
(業務)
第十二条の十三
廃棄物処理センター(以下「センター」という。)は、少なくとも法
第十五条の六第四号
又は第五号に掲げる業務を行うものとする。
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この条文が参照している条文
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の6
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次
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