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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十二の二十八 (廃棄物処理センターの指定の申請)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(廃棄物処理センターの指定の申請)

第十二条の十二の二十八

第十五条の五第一項の規定による廃棄物処理センターの指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
  5. 第十五条の六各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
  6. 最近の事業年度における事業報告書、収支決算書及び財産目録その他の法第十五条の六各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面

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