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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十二の二十七 (産業廃棄物の輸出の確認を要しない者)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(産業廃棄物の輸出の確認を要しない者)

第十二条の十二の二十七

第十五条の四の七第一項において準用する法第十条第二項第二号の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 都道府県警察
  2. 第十九条の五第一項又は第十九条の六第一項の規定に基づき、産業廃棄物の輸出を命じられた者(当該産業廃棄物を輸出する場合に限る。)
  3. 本邦から外国まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる産業廃棄物を輸出する場合に限る。)
  4. 第十二条の十二の二十五第五項に規定する産業廃棄物を輸出しようとする者であつて、同項で定める届出書及び同条第三項各号(同項第四号、第五号(同条第一項第六号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第六号及び第八号を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出した者
  5. 第十二条の十二の二十五第六項に規定する産業廃棄物を当該輸入の相手国に返還するために輸出しようとする者であつて、同項で定める届出書を環境大臣に提出した者(当該産業廃棄物を返還するために輸出しようとする場合に限る。)

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