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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十五条の七 (基金)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(基金)

第十五条の七

センターは、前条第二号、第四号及び第五号に掲げる業務に関する基金を設け、これらの業務の全部又は一部に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。

2環境大臣は、前項に規定する基金への出えんについて、同項に規定する事業者等に対し、当該事業等を所管する大臣を通じて必要な協力を求めるよう努めるものとする。

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