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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第八条の二 (財産の管理及び処分)

昭和四十六年政令第三百号政令
(財産の管理及び処分)

第八条の二

センターが法第十五条の六の規定により市町村の委託を受けて建設する一般廃棄物の最終処分場(一般廃棄物による水面埋立てを行うものに限る。以下この章において同じ。)に係る財産の管理及び処分に関しては、公有水面埋立法、法その他の関係法律及びこれらに基づく命令の規定に従うほか、次に掲げる事項に配慮して適切に行うものとする。

  1. 暴風、高潮等による災害の発生の予防及び拡大の防止のために必要な措置を講ずること。
  2. 一般廃棄物の最終処分場の周辺地域における環境の保全に支障を及ぼさないこと。
  3. 一般廃棄物による水面埋立てにより造成される土地については、当該土地の適切な利用に資するよう良好な状態に維持すること。

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