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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第八条 (法第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるもの)

昭和四十六年政令第三百号政令
(法第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるもの)

第八条

第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの三分の一以上を出資している法人
  2. 地方公共団体が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出している一般財団法人

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この政令の施行の際現に存する埋立処分の場所であって地中にある空間を利用する処分の方法による埋立処分を行うことができるものについて行う一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立処分については、新廃棄物処理令第三条第三号イ(1)(第六条の五第一項第三号において例による場合を含む。)又は第六条第一項第三号イの規定を適用しない。

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