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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の三十二 (令第十三条の二の環境省令で定める措置)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(令第十三条の二の環境省令で定める措置)

第十二条の三十二

第十三条の二第三号ロの規定による環境省令で定める措置は、法第十九条の四第一項第十九条の四の二第一項第十九条の五第一項若しくは第十九条の六第一項の規定に基づく命令に係る措置又は法第十九条の七第一項若しくは第十九条の八第一項の規定に基づく措置その他これらに相当する生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止が十分に講じられた措置であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 廃棄物のある層の側面に、不透水性の地層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置する措置
  2. 廃棄物を埋立地から掘削し、当該埋立地に地下水の浸出を防止するための構造物を設置し、及び当該構造物の内部に掘削した廃棄物を埋め戻す措置
  3. 廃棄物が含まれる範囲の土地を、コンクリート、アスファルト又は土砂により覆い、これらによる覆いの損壊を防止する措置

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