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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第二条 (産業廃棄物)

昭和四十六年政令第三百号政令
(産業廃棄物)

第二条

第二条第四項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。

  1. 紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)
  2. 木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
  3. 繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
  4. 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
  5. 四の二
    と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第一項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第六号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号に規定する食鳥に係る固形状の不要物
  6. ゴムくず
  7. 金属くず
  8. ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず
  9. 鉱さい
  10. 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
  11. 動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)
  12. 十一
    動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)
  13. 十二
    大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る。)又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの
    1. 燃え殻(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第七号及び第十号、第三条第三号ワ並びに別表第一を除き、以下同じ。)
    2. 汚泥(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(1)、第八号及び第十一号、第三条第二号ホ及び第三号ヘ並びに別表第一を除き、以下同じ。)
    3. 廃油(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハ及び別表第五を除き、以下同じ。)
    4. 廃酸(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)
    5. 廃アルカリ(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)
    6. 廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(5)を除き、以下同じ。)
    7. 前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで及び第五号から第九号までに掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)
  14. 十三
    燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで、第五号から第九号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの

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(経過措置)
附則

第六条第一号チ及びリの規定は、昭和四十八年三月三十一日(環境庁長官が同日前の日をその日の少なくとも一月前までに指定したときは、当該指定された日とする。以下この条において期限を定めている場合について同様とする。)までは、適用しない。

2この政令の施行の際現に存する埋立地において行う埋立処分(第六条の四第一項第三号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分を除く。)については、第三条第三号ロ及び第六条第一項第三号ホの規定は、平成十一年六月十六日までは、適用しない。

3昭和四十八年三月三十一日までは、第六条第一号ト中「焼却設備を用いて焼却する」とあるのは、「当該廃油のおおむね十倍の容積の土砂と混合する」とする。

4次の各号に掲げる産業廃棄物は、当該各号に掲げる日までは、第六条第一項第二号又は第二項第三号の規定にかかわらず、海洋投入処分を行なうことができる。この場合においては、同条第一項第四号イの規定を準用する。

  1. 廃酸又は廃アルカリ(第六条第二項に規定するもの及び海洋に投入した場合に油膜を生ずるものを除く。)昭和四十七年十二月三十一日
  2. 有害鉱さい(六価クロム化合物以外の有害物質を含むものを除く。)昭和四十七年九月三十日
(経過措置)
附則

この政令の施行の際現に存する一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条第一項の規定は、この政令の施行後一年間は、適用しない。

(経過措置)
附則

建設業に係る木くず(工作物の除去に伴つて生じたものに限る。以下「建設木くず」という。)の埋立地であつてこの政令の施行の際現に存するものにおいて事業者が行う建設木くずの埋立処分については、第六条第一号ハの規定は、適用しない。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「新廃棄物処理令」という。)第一条第二号に掲げる廃棄物については、平成七年三月三十一日までは、新廃棄物処理令第四条の二第三号中「行つてはならないこと」とあるのは、「行つてはならないこと。ただし、第三条第一号イ及びロ並びに第三号イからホまでの規定の例により行う場合は、この限りでない」とする。

(経過措置)
附則

この政令の施行の際現に改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第五条第一項に規定するごみ処理施設(改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次項において「旧令」という。)第五条第一項に規定するごみ処理施設を除く。以下「特定ごみ処理施設」という。)を設置している者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために特定ごみ処理施設を設置している市町村を除く。)は、当該特定ごみ処理施設について法第八条第一項の許可を受けたものとみなす。

2この政令の施行の際現に新令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる産業廃棄物の焼却施設(旧令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げるもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成四年政令第二百十八号)の施行前に設置された旧令第七条第十三号の二に掲げるものを除く。)を除く。以下「特定産業廃棄物焼却施設」という。)を設置している者は、当該特定産業廃棄物焼却施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

3前二項の規定により法第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、この政令の施行の日から三月以内に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。次項において同じ。)に届け出なければならない。

4この政令の施行の際現に法第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために特定ごみ処理施設を設置している市町村は、この政令の施行の日から三月以内に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。

5前項の規定による届出は、法第九条の三第一項の規定による届出とみなす。

(経過措置)
附則

この政令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項若しくは第四項若しくは第七条の二第一項の許可を受け、又は法第七条第一項ただし書若しくは第四項ただし書の規定に該当して、新築木くず等(建設業に係る紙くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、建設業に係る木くず(工作物の新築又は改築に伴って生じたものに限る。)及び建設業に係る繊維くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)をいう。以下同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる者(法第十四条第一項ただし書又は第四項ただし書の規定に該当することとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の二第一項の許可を受けたものとみなす。

(経過措置)
附則

当分の間、移動式がれき類等破砕施設(この政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第七条第八号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設であって移動することができるように設計したものをいう。次項において同じ。)を設置しようとする者(事業者に限る。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下この条において「法」という。)第十五条第一項の許可を受けることを要しない。

2この政令の施行の際現に新令第七条第八号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設を設置している者(移動式がれき類等破砕施設を設置している事業者を除く。)は、当該処理施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

3前項の規定により法第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、この政令の施行の日から三月以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。)に届け出なければならない。

(経過措置)
附則

この政令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項若しくは第四項若しくは第七条の二第一項の許可を受け、又は法第七条第一項ただし書若しくは第四項ただし書の規定に該当して、動物系固形不要物(この政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二条第四号の二に規定する廃棄物をいう。次条において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる者(法第十四条第一項ただし書又は第四項ただし書の規定に該当することとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の二第一項の許可を受けたものとみなす。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条第四号イ(2)に掲げる一般廃棄物の海洋投入処分を行っている者に係る同条第四号イ(2)に掲げる一般廃棄物の海洋投入処分については、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条第四号の規定にかかわらず、この政令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(残余の額の分配に関する経過措置)
附則

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十一の規定により補助金が廃棄物処理センターに交付された場合におけるこの政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次条において「新廃棄物処理法施行令」という。)第十一条の規定の適用については、同条第一項中「補助金」とあるのは「補助金又はその者に対し交付すべき補助金が廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十二号)第一条の規定による改正前の法(第三項において「旧法」という。)第十五条の十一の規定によりセンターに交付された場合における当該補助金」と、同条第三項中「費用に関し補助金」とあるのは「費用に関し補助金(その者に対し交付すべき補助金が旧法第十五条の十一の規定によりセンターに交付された場合における当該補助金を含む。以下この項において同じ。)」とする。

(石綿含有産業廃棄物等の溶融施設に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際現に第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十一号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設を設置している者は、当該処理施設について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(次項において「法」という。)第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

2前項の規定により法第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、この政令の施行の日から三月以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二十七条に規定する市にあっては、市長とする。)に届け出なければならない。

(経過措置)
附則

この政令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項若しくは第六項の許可(法第七条の二第一項の変更の許可を含む。)を受け、又は法第七条第一項ただし書若しくは第六項ただし書の規定に該当して、物品賃貸業に係る木くず等(物品賃貸業に係る木くず及び貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くずをいう。以下同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる者(法第十四条第一項ただし書又は第六項ただし書の規定に該当して物品賃貸業に係る木くず等の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができることとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第十四条第一項又は第六項の許可を受けたものとみなす。

(再生利用に係る変更の認定等に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際現にされているこの政令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第五条の五(旧令第七条の三において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による変更の認定の申請(改正法による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第九条の八第六項(新法第十五条の四の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)は、新法第九条の八第六項の規定による変更の認定の申請とみなす。

2この政令の施行の際現に旧令第五条の五の変更の認定(新法第九条の八第六項の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)を受けている者は、同項の変更の認定を受けているものとみなす。

3この政令の施行の際現に旧令第五条の五の規定による変更の認定の申請をしている者又は同条の変更の認定を受けている者がこの政令の施行後にした当該申請又は当該認定に係る変更(新法第九条の八第八項(新法第十五条の四の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する変更に限る。)については、新法第九条の八第八項の規定は、適用しない。

4この政令の施行の際現に旧令第五条の五の変更の認定を受けている者であって、旧令第五条の六(旧令第七条の三において準用する場合を含む。)の認定証の交付を受けていないものに対する認定証の交付については、なお従前の例による。

5この政令の施行前に発生した事項につき旧令第五条の七第二項(旧令第七条の三において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項(同項第一号に掲げる事項に限る。)の届出については、なお従前の例による。

(廃水銀等の硫化施設に関する経過措置)
附則

前条ただし書に規定する規定の施行の際現にこの政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設を設置している者は、当該処理施設について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(次項において「法」という。)第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

2前項の規定により法第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、前条ただし書に規定する規定の施行の日から三月以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二十七条第一項に規定する市にあっては、市長)に届け出なければならない。

(経過措置)
附則

この政令の施行前に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第四項において「廃棄物処理法」という。)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律又はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(同項において「措置法」という。)(次項及び第三項において「廃棄物処理法等」と総称する。)の規定により大牟田市の長がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為(第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「旧廃棄物処理法施行令」という。)第二十七条第一項、第二条の規定による改正前の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(次項及び第三項において「旧建設資材再資源化法施行令」という。)第八条第四項又は第三条の規定による改正前のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(以下「旧措置法施行令」という。)第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)は、福岡県知事がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この政令の施行の際現に廃棄物処理法等又は旧廃棄物処理法施行令の規定により大牟田市の長に対してされている申請、届出その他の行為(旧廃棄物処理法施行令第二十七条第一項若しくは第二項、旧建設資材再資源化法施行令第八条第四項又は旧措置法施行令第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)は、福岡県知事に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3この政令の施行前に廃棄物処理法等又は旧廃棄物処理法施行令の規定により大牟田市の長に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(旧廃棄物処理法施行令第二十七条第一項若しくは第二項、旧建設資材再資源化法施行令第八条第四項又は旧措置法施行令第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、福岡県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、廃棄物処理法等又は第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の規定を適用する。

4この政令の施行前に廃棄物処理法又は措置法第十二条第一項(措置法第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により大牟田市の長がした処分(旧廃棄物処理法施行令第二十七条第一項又は旧措置法施行令第八条の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)についての廃棄物処理法第二十四条の二第二項又は措置法第二十六条第二項の規定による再審査請求については、なお従前の例による。

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