(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物)
第十二条の七の十六
法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。
- 一廃プラスチック類の破砕施設廃プラスチック類(特定家庭用機器、小型電子機器等その他金属、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一体となつたものが一般廃棄物となつたものを含むものとする。次号において同じ。)
- 二廃プラスチック類の焼却施設廃プラスチック類
- 三令第二条第二号に掲げる廃棄物の破砕施設木くず
- 四令第二条第九号に掲げる廃棄物の破砕施設コンクリートの破片その他これに類する不要物
- 四の二石綿含有産業廃棄物の溶融施設石綿含有一般廃棄物
- 四の三廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。以下この号において同じ。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物
- 四の四ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物
- 五令第二条第一号から第四号の二まで及び第十一号に掲げる廃棄物の焼却施設紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体
- 五の二令第七条第十四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場基準不適合水銀処理物
- 六令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿、動物の死体若しくはばいじん又はこれらの一般廃棄物を処分するために処理したものであつてこれらの一般廃棄物に該当しないもの(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)、基準適合水銀処理物
2非常災害のために必要な応急措置として非常災害により生じた廃棄物を処理するときは、法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物は、前項の規定にかかわらず、令第七条各号に掲げる産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物とする。
3第一項第一号から第五号までに定める一般廃棄物は、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。ただし、非常災害のために必要な応急措置として第二条の三第一号の規定による市町村の委託を受けて処分する一般廃棄物であって、処分されるまでの間において、他の一般廃棄物と分別されたものについては、この限りでない。