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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十五条の二の五 (産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例)

第十五条の二の五

産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において処理する一般廃棄物の種類その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出たときは、第八条第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、その処理施設を当該一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設として設置することができる。

2前項に規定する場合において、非常災害のために必要な応急措置として同項の廃棄物を処理するときは、同項の規定にかかわらず、その処理を開始した後、遅滞なく、その旨及び同項に規定する事項を届け出ることをもつて足りる。

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