(産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準等の適用) 第十二条の七の十八 法第十五条の二の五第一項の規定に基づき設置した一般廃棄物処理施設については、その施設において処理する一般廃棄物を産業廃棄物とみなして、第十二条の六から第十二条の七の五までの規定を適用する。 e-Gov法令検索で第十二条の七の十八を開く ↗