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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の六 (産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)

第十二条の六

第十五条の二の三第一項の規定による産業廃棄物処理施設の全てに共通する維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 受け入れる産業廃棄物の種類及び量が当該施設の処理能力に見合つた適正なものとなるよう、受け入れる際に、必要な当該産業廃棄物の性状の分析又は計量を行うこと。
  2. 施設への産業廃棄物の投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。
  3. 産業廃棄物が施設から流出する等の異常な事態が生じたときは、直ちに施設の運転を停止し、流出した産業廃棄物の回収その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
  4. 施設の正常な機能を維持するため、定期的に施設の点検及び機能検査を行うこと。
  5. 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
  6. 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
  7. 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
  8. 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするとともに、定期的に放流水の水質検査を行うこと。
  9. 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置(法第二十一条の二第一項に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、三年間保存すること。

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