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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条 (産業廃棄物処理施設の技術上の基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(産業廃棄物処理施設の技術上の基準)

第十二条

第十五条の二第一項第一号(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による産業廃棄物処理施設(産業廃棄物の最終処分場を除く。次条第十二条の六及び第十二条の七において同じ。)の全てに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
  2. 削除
  3. 産業廃棄物、産業廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス及び排水、施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
  4. 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
  5. 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
  6. 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。
  7. 産業廃棄物の受入設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備は、施設の処理能力に応じ、十分な容量を有するものであること。

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(産業廃棄物収集運搬業者に係る確認の申請)

改正令附則第五条第一項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した附則様式による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 現に受けている法第十四条第一項の許可の年月日及び許可番号並びにその許可の有効期間(法第十四条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)の満了の日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 現に受けている法第十四条第一項の許可に係る新規則第十条の二に規定する許可証の写し
  2. 次条第二号に掲げる基準に適合することを誓約する書面
  3. 次条第三号に掲げる基準及び同条第四号に掲げる基準(新規則第九条の三第三号、第四号及び第七号に掲げる基準に係る部分に限る。)に適合することを証する書類
  4. 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(現に受けている法第十四条第一項の許可の申請書に添付したものを除く。)
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