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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第五十五条 (再資源化工程高度化計画に係る廃棄物処理施設の技術上の基準)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(再資源化工程高度化計画に係る廃棄物処理施設の技術上の基準)

第五十五条

第二十条第三項第三号の環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 一般廃棄物処理施設にあっては、廃棄物処理法施行規則第四条第一項及び第二項の規定の例によること。
  2. 産業廃棄物処理施設にあっては、廃棄物処理法施行規則第十二条及び第十二条の二の規定の例によること。

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