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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第五十四条 (再資源化工程の高度化の内容の基準)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(再資源化工程の高度化の内容の基準)

第五十四条

第二十条第三項第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 再資源化工程の高度化により、再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量の削減が認められること。
  2. 再資源化工程の高度化において生活環境の保全に係る機能が再資源化工程の高度化の前におけるものと同等以上であること。

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