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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第二十条 (再資源化工程高度化計画の認定)

令和六年法律第四十一号法律
(再資源化工程高度化計画の認定)

第二十条

廃棄物処理施設の設置者であって、当該廃棄物処理施設において、再資源化の実施の工程を効率化するための設備その他の当該工程から排出される温室効果ガスの量の削減に資する設備の導入(以下「再資源化工程の高度化」という。)を行おうとするものは、環境省令で定めるところにより、再資源化工程の高度化に関する計画(以下「再資源化工程高度化計画」という。)を作成し、環境大臣の認定を申請することができる。

2再資源化工程高度化計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  3. 申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  4. 導入する設備、再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量の削減の程度を示す指標その他再資源化工程の高度化の内容
  5. 再資源化工程の高度化の対象となる廃棄物処理施設が一般廃棄物処理施設である場合にあっては廃棄物処理法第八条第二項第二号、第三号及び第六号に掲げる事項、当該廃棄物処理施設が産業廃棄物処理施設である場合にあっては廃棄物処理法第十五条第二項第二号、第三号及び第六号に掲げる事項
  6. その他環境省令で定める事項

3環境大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その申請に係る再資源化工程高度化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 再資源化工程の高度化の内容が基本方針に照らして適切なものであること。
  2. 再資源化工程の高度化の内容が、前項第四号に規定する指標からみて当該再資源化工程の高度化の後において再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量が当該再資源化工程の高度化の前におけるものと比べて特に少量であると認められることその他の環境省令で定める基準に適合するものであること。
  3. 再資源化工程の高度化の内容が、環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
  4. 再資源化工程の高度化の内容が、再資源化工程の高度化の対象となる廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
  5. 申請者の能力が、再資源化工程高度化計画に従って再資源化工程の高度化を適確に行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
  6. 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
    1. 廃棄物処理法第十四条第五項第二号イ又はロのいずれかに該当する者
    2. この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
    4. 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
    5. 個人であって、政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
    6. 廃棄物処理法第十四条第五項第二号ヘに該当する者

4環境大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定に係る廃棄物処理施設の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

5第十一条第三項の規定は再資源化工程高度化計画を作成する場合について、同条第五項から第七項までの規定は当該再資源化工程高度化計画について第一項の認定の申請があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「当該廃棄物処理施設を設置すること」とあるのは「再資源化工程高度化計画(第二十条第一項に規定する再資源化工程高度化計画をいう。以下この条において同じ。)に従って行う廃棄物処理施設における設備の導入」と、同条第五項中「当該事項、申請年月日及び」とあるのは「第二十条第二項第四号及び第五号に掲げる事項、申請年月日並びに」と、同条第六項及び第七項中「当該廃棄物処理施設の設置」とあるのは「再資源化工程高度化計画の対象となる廃棄物処理施設における設備の導入」と読み替えるものとする。

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